別表第1

耐火建築物等としなければならない特殊建築物

第6条第21条第27条第28条第35条-第35条の3第90条の3関係)


 (い)(ろ)(は)(に)
 用  途(い)欄の用途に供する階(い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあっては客席、(2)項及び(4)項の場合にあっては2階、(5)項の場合にあっては3階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階200㎡(屋外観覧席にあっては、1,000㎡)以上 
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階300㎡以上 
(3)学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階2,000㎡以上 
(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階500㎡以上 
(5)倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの 200㎡以上1,500㎡以上
(6)自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階 150㎡以上

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