別表第4

日影による中高層の建築物の制限

第56条第56条の2関係)


 (い)(ろ)(は)(に)
 地域又は区域制限を受ける建築物平均地盤面からの高さ 敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間
1第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物1.5m(1)3時間(道の区域内にあっては、2時間)2時間(道の区域内にあっては、1.5時間)
(2)4時間(道の区域内にあっては、3時間)2.5時間(道の区域内にあっては、2時間)
(3)5時間(道の区域内にあっては、4時間)3時間(道の区域内にあっては、2.5時間)
2第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域高さが10mを超える建築物
4m
又は
6.5m
(1)3時間(道の区域内にあっては、2時間)2時間(道の区域内にあっては、1.5時間)
(2)4時間(道の区域内にあっては、3時間)2.5時間(道の区域内にあっては、2時間)
(3)5時間(道の区域内にあっては、4時間)3時間(道の区域内にあっては、2.5時間)
3第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域高さが10mを超える建築物
4m
又は
6.5m
(1)4時間(道の区域内にあっては、3時間)2.5時間(道の区域内にあっては、2時間)
(2)5時間(道の区域内にあっては、4時間)3時間(道の区域内にあっては、2.5時間)
4用途地域の指定のない区域軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物1.5m(1)3時間(道の区域内にあっては、2時間)2時間(道の区域内にあっては、1.5時間)
(2)4時間(道の区域内にあっては、3時間)2.5時間(道の区域内にあっては、2時間)
(3)5時間(道の区域内にあっては、4時間)3時間(道の区域内にあっては、2.5時間)
高さが10mを超える建築物4m(1)3時間(道の区域内にあっては、2時間)2時間(道の区域内にあっては、1.5時間)
(2)4時間(道の区域内にあっては、3時間)2.5時間(道の区域内にあっては、2時間)
(3)5時間(道の区域内にあっては、4時間)3時間(道の区域内にあっては、2.5時間)
 この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。

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