総則
- 第1条 (目的)
- 第2条 (用語の定義)
- 第3条 (適用の除外)
- 第4条 (建築主事)
- 第5条 (建築基準適合判定資格者検定)
- 第5条の2 (建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)
- 第5条の3 (受験手数料)
- 第5条の4 (構造計算適合判定資格者検定)
- 第5条の5 (構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)
- 第5条の6 (建築物の設計及び工事監理)
- 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
- 第6条の3 (構造計算適合性判定)
- 第6条の4 (建築物の建築に関する確認の特例)
- 第7条 (建築物に関する完了検査)
- 第7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
- 第7条の3 (建築物に関する中間検査)
- 第7条の4 (国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
- 第7条の5 (建築物に関する検査の特例)
- 第7条の6 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
- 第8条 (維持保全)
- 第9条 (違反建築物に対する措置)
- 第9条の2 (建築監視員)
- 第9条の3 (違反建築物の設計者等に対する措置)
- 第9条の4 (保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)
- 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)
- 第11条 (第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)
- 第12条 (報告、検査等)
- 第12条の2 (建築物調査員資格者証)
- 第12条の3 (建築設備等検査員資格者証)
- 第13条 (身分証明書の携帯)
- 第14条 (都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)
- 第15条 (届出及び統計)
- 第15条の2 (報告、検査等)
- 第16条 (国土交通大臣又は都道府県知事への報告)
- 第17条 (特定行政庁等に対する指示等)
- 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
- 第18条の2 (指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
- 第18条の3 (確認審査等に関する指針等)
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