ホームツールオンライン法令集建築基準法第1章 第1条 目的 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 ≪ 目次に戻る | 第1章に戻る ≫