ホームツールオンライン法令集建築基準法第1章 第9条の2 建築監視員 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。 ≪ 目次に戻る | 第1章に戻る ≫