建築物の敷地、構造及び建築設備
- 第19条 (敷地の衛生及び安全)
- 第20条 (構造耐力)
- 第21条 (大規模の建築物の主要構造部等)
- 第22条 (屋根)
- 第23条 (外壁)
- 第24条 (建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)
- 第25条 (大規模の木造建築物等の外壁等)
- 第26条 (防火壁等)
- 第27条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
- 第28条 (居室の採光及び換気)
- 第28条の2 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
- 第29条 (地階における住宅等の居室)
- 第30条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
- 第31条 (便所)
- 第32条 (電気設備)
- 第33条 (避雷設備)
- 第34条 (昇降機)
- 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
- 第35条の2 (特殊建築物等の内装)
- 第35条の3 (無窓の居室等の主要構造部)
- 第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
- 第37条 (建築材料の品質)
- 第38条 (特殊の構造方法又は建築材料)
- 第39条 (災害危険区域)
- 第40条 (地方公共団体の条例による制限の附加)
- 第41条 (市町村の条例による制限の緩和)
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