ホームツールオンライン法令集建築基準法第2章 第25条 大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が1000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫