第25条

大規模の木造建築物等の外壁等


延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が1000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としなければならない。


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