ホームツールオンライン法令集建築基準法第2章 第33条 避雷設備 高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫