第34条

昇降機


建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

 高さ31mをこえる建築物政令で定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。


≪ 目次に戻る第2章に戻る ≫