ホームツールオンライン法令集建築基準法第2章 第35条の3 無窓の居室等の主要構造部 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫