ホームツールオンライン法令集建築基準法第3章 第49条の2 特定用途制限地域 特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫