第52条

容積率


建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物第六号及び第七号に掲げる建築物を除く。 5/10、6/10、8/10、10/10、15/10又は20/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物第六号及び第七号に掲げる建築物を除く。又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物第五号から第七号までに掲げる建築物を除く。 10/10、15/10、20/10、30/10、40/10又は50/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 商業地域内の建築物第六号及び第七号に掲げる建築物を除く。 20/10、30/10、40/10、50/10、60/10、70/10、80/10、90/100、100/10、110/10、120/10又は130/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 工業地域内の建築物第六号及び第七号に掲げる建築物を除く。又は工業専用地域内の建築物 10/10、15/10、20/10、30/10又は40/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 高層住居誘導地区内の建築物第七号に掲げる建築物を除く。であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。) 当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの

 居住環境向上用途誘導地区内の建築物であって、その全部又は一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの 当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

 特定用途誘導地区内の建築物であって、その全部又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの 当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

 用途地域の指定のない区域内の建築物 5/10、8/10、10/10、20/10、30/10又は40/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

 前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。)の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物 4/10

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第二号ハ及び別表第3の4の項において同じ。)を除く。 4/10(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあっては、6/10)

 その他の建築物 6/10(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあっては、4/10又は8/10のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)

 第1項ただし書を除く。前項第7項第12項及び第14項第57条の2第3項第二号第57条の3第2項第59条第1項及び第3項第59条の2第1項第60条第1項第60条の2第1項及び第4項第68条の3第1項第68条の4第68条の5第二号イを除く。第6項において同じ。)第68条の5の2第二号イを除く。第6項において同じ。)第68条の5の3第1項第一号ロを除く。第6項において同じ。)第68条の5の4ただし書及び第一号ロを除く。第68条の5の5第1項第一号ロ第68条の8第68条の9第1項第86条第3項及び第4項第86条の2第2項及び第3項第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第6項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項並びに第6項第二号及び第三号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分第6項各号に掲げる建築物の部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3)は、算入しないものとする。

 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

 地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第3項の地盤面を別に定めることができる。

 第1項第2項次項第12項及び第14項第57条の2第3項第二号第57条の3第2項第59条第1項及び第3項第59条の2第1項第60条第1項第60条の2第1項及び第4項第68条の3第1項第68条の4第68条の5第68条の5の2第68条の5の3第1項第68条の5の4第一号ロを除く。第68条の5の5第1項第一号ロ第68条の8第68条の9第1項第86条第3項及び第4項第86条の2第2項及び第3項第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。

 政令で定める昇降機の昇降路の部分

 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分

 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであって、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

 建築物の敷地が第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第1項及び第2項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

 その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物居住環境向上用途誘導地区内の建築物であってその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であって、その一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く。であって次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあっては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第3項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。又は商業地域特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。内にあること。

 その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。

 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適用については、第2項中「幅員」とあるのは、「幅員(第9項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分にあっては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

10 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路第42条第1項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第2項の前面道路とみなして、同項から第7項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

11 前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

 当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。

 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。

12 第2項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が4/10とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2mを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を越えないものひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に6/10を乗じたもの以下でなければならない。

13 前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

14 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物

 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物

 建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第5項第四号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

15 第44条第2項の規定は、第10項第11項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。


≪ 目次に戻る第3章に戻る ≫