ホームツールオンライン法令集建築基準法第3章 第66条 第38条の準用 第38条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対するこの節の規定及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫