ホームツールオンライン法令集建築基準法第3章 第67条の2 第38条の準用 第38条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第1項及び第2項の規定の適用について準用する。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫