ホームツールオンライン法令集建築基準法第3章の2 第68条の12 欠格条項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の規定による認証を受けることができない。 一 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 二 第68条の21第1項若しくは第2項又は第68条の23第1項若しくは第2項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの ≪ 目次に戻る | 第3章の2に戻る ≫