第68条の14

認証の更新


第68条の11第1項の規定による認証は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 第68条の11第2項及び前2条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。


≪ 目次に戻る第3章の2に戻る ≫