ホームツールオンライン法令集建築基準法第3章の2 第68条の16 変更の届出 認証型式部材等製造者は、第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 ≪ 目次に戻る | 第3章の2に戻る ≫