第68条の17

廃止の届出


認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第68条の11第1項の規定による認証は、その効力を失う。

 国土交通大臣は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。


≪ 目次に戻る第3章の2に戻る ≫