第71条

申請に係る建築協定の公告


市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。


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