第75条

建築協定の効力


第73条第2項又はこれを準用する第74条第2項の規定による認可の公告(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者当該建築協定について第70条第3項又はこれを準用する第74条第2項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。に対しても、その効力があるものとする。


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