ホームツールオンライン法令集建築基準法第4章 第76条の2 土地の共有者等の取扱い 土地の共有者又は共同借地権者は、第70条第3項(第74条第2項において準用する場合を含む。)、第75条の2第1項及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権者とみなす。 ≪ 目次に戻る | 第4章に戻る ≫