ホームツールオンライン法令集建築基準法第4章 第77条 建築物の借主の地位 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 ≪ 目次に戻る | 第4章に戻る ≫