雑則
- 第84条 (被災市街地における建築制限)
- 第84条の2 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
- 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和)
- 第85条の2 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)
- 第85条の3 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
- 第86条 (一の敷地みなすこと等による制限の緩和)
- 第86条の2 (公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等)
- 第86条の3 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例)
- 第86条の4 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)
- 第86条の5 (一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)
- 第86条の6 (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)
- 第86条の7 (既存の建築物に対する制限の緩和)
- 第86条の8 (既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和)
- 第86条の9 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第3条等の規定の準用)
- 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用)
- 第87条の2 (既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和)
- 第87条の3 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)
- 第87条の4 (建築設備への準用)
- 第88条 (工作物への準用)
- 第89条 (工事現場における確認の表示等)
- 第90条 (工事現場の危害の防止)
- 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置)
- 第90条の3 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)
- 第91条 (建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
- 第92条 (面積、高さ及び階数の算定)
- 第92条の2 (許可の条件)
- 第93条 (許可又は確認に関する消防長等の同意等)
- 第93条の2 (書類の閲覧)
- 第93条の3 (国土交通省令への委任)
- 第94条 (不服申立て)
- 第95条
- 第96条 削除
- 第97条 (権限の委任)
- 第97条の2 (市町村の建築主事等の特例)
- 第97条の3 (特別区の特例)
- 第97条の4 (手数料)
- 第97条の5 (事務の区分)
- 第97条の6 (経過措置)
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