準耐火構造の構造方法を定める件
最終改正:平成29年3月21日 国土交通省告示 第203号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第七号の二の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次にように定める。
第1 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ、第三号ハ及びニ並びに第五号ニ及びホに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 建築基準法施行令(以下「令」という)第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 1時間準耐火基準に適合する構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とする。
ロ 45分間倒壊等防止認定構造(特定避難時間が45分間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物の主要構造部(法第27条第1項の規定による認定を受けたものに限る。)の構造方法をいう。以下同じ。)(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
ハ 次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
(1)間柱及び下地を木材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
(ⅰ)平成27年度国土交通省告示第253号(以下「1時間準耐火構造告示」という。)第1第一号ハ(1)、(3)又は(7)のいずれかに該当するもの
(ⅱ)厚さが15mm以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
(ⅲ)厚さが12mm以上のせっこうボードの上に厚さが9mm以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
(ⅳ)厚さが9mm以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12mm以上のせっこうボードを張ったもの
(ⅴ)厚さが7mm以上のせっこうボードの上に厚さ8mm以上せっこうプラスターを塗ったもの
(2)間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
(ⅰ)1時間準耐火構造告示第1第一号ハ(1)又は(3)に該当するもの
(ⅱ)(1)(ⅱ)から(ⅴ)までのいずれかに該当するもの
(3)間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(ⅰ)塗厚さが15mm以上の鉄網モルタル
(ⅱ)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ10mm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(ⅲ)木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
(4)間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(ⅰ)から(ⅷ)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(ⅰ)塗厚さが20mm以上の鉄網モルタル又は木ずりしっくい
(ⅱ)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15mm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(ⅲ)モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が25mm以上のもの
(ⅳ)セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が25mm以上のもの
(ⅴ)土蔵造
(ⅵ)土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
(ⅶ)厚さが12mm以上のせっこうボードの上に亜鉛鉄板を張ったもの
(ⅷ)厚さが25mm以上のロックウール保温板の上に亜鉛鉄板を張ったもの
ニ 1時間準耐火構造告示第1第一号ホに定める構造とすること。この場合において、同号ホ(1)(ⅰ)(一)中「4.5cm」とあるのは「3.5cm」と、同号ホ(1)(ⅰ)(二)中「6cm」とあるのは「4.5cm」と読み替えるものとする。第三号ホにおいて同じ。
二 令第107条の2第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ 45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ 前号ハに定める構造とすること。
ニ 1時間準耐火構造告示第1第二号ニに定める構造とすること。この場合において、同号ニ(1)(ⅰ)中「4.5cm」とあるのは「3.5cm」と、「7.5cm」とあるのは「6.5cm」と、同号ニ(1)(ⅱ)中「6cm」とあるのは「4.5cm」と、「9cm」とあるのは「7.5cm」と読み替えるものとする。第四号ニ及び第五号ヘにおいて同じ。
三 令第107条の2に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 1時間準耐火基準に適合する構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ロ 45分間倒壊等防止認定構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ハ 間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1)1時間準耐火構造告示第1第三号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当するもの
(2)厚さが12mm以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの
(3)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15mm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(4)モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が25mm以上のもの
(5)セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が25mm以上のもの
(6)厚さが25mm以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの
ニ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
(1)1時間準耐火構造告示第1第三号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの
(2)ハ(2)から(6)までのいずれかに該当するもの
ホ 1時間準耐火構造告示第1第一号ホに定める構造とすること。
四 令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ 45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ 前号ハ又はニに定める構造とすること。
ニ 1時間準耐火構造告示第1第二号ニに定める構造とすること。
五 令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ 第三号ハ又はニに定める構造とすること。
ニ 間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に第三号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1)厚さが8mm以上のスラグせっこう系セメント板
(2)厚さが12mm以上のせっこうボード
ホ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に第三号ニ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分にニ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
ヘ 1時間準耐火構造告示第1第二号ニに定める構造とすること。
第2 令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
一 1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
二 45分間倒壊等防止認定構造とすること。
三 第1第一号ハ(1)(ⅱ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「2.5cm」とあるのは「3.5cm」と、同号ロ中「3cm」とあるのは「4.5cm」と読み替えるものとする。第4第三号ロにおいて同じ。
ハ 当該柱を有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「2.5cm」とあるのは「3.5cm」と、同号ロ中「3cm」とあるのは「4.5cm」と読み替えるものとする。第4第三号ハにおいて同じ。
ニ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第3 令第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの(第三号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
二 45分間倒壊等防止認定構造とすること。
三 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1)厚さが12mm以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さ9mm以上のせっこうボード若しくは軽量気泡コンクリートパネル又は厚さが8mm以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(2)厚さが12mm以上の合板等の上に厚さ9mm以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
(3)厚さが30mm以上の木材
(4)畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1)1時間準耐火構造告示第3第三号ロ(1)、(2)又は(4)のいずれかに該当するもの
(2)厚さが15mm以上の強化せっこうボード
(3)厚さが12mm以上の強化せっこうボード(その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)を設けたものに限る。)
四 1時間準耐火構造告示第3第四号に定める構造とすること。この場合において、同号イ(1)(ⅰ)中「4.5cm」とあるのは「3.5cm」と、同号イ(1)(ⅱ)中「6cm」とあるのは「4.5cm」と読み替えるものとする。
第4 令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合するはりの構造方法は、次に定めるものとする。
一 1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
二 45分間倒壊等防止認定構造とすること。
三 第3第三号ロ(2)又は(3)に該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
ハ 当該はりを有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
ニ 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第5 屋根の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ及びニ並びに第二号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物への内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 令第107条の2第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ 次に定める構造とすること。
(1)不燃材料で造るか、又はふいたもの
(2)屋内側の部分又は直下の天井に次の(ⅰ)から(ⅶ)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(ⅰ)厚さが12mm以上の強化せっこうボード
(ⅱ)厚さが9mm以上のせっこうボードを2枚以上張ったもの
(ⅲ)厚さが12mm以上のせっこうボード(その裏側に厚さが50mm以上のロックウール又はグラスウールを設けたものに限る。)
(ⅳ)厚さが12mm以上の硬質木片セメント板
(ⅴ)第1第三号ハ(2)から(6)までのいずれかに該当するもの
(ⅵ)塗厚さが20mm以上の鉄網モルタル
(ⅶ)繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が16m以上のもの
ニ 屋内側の部分又は直下の天井に次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1)第3第三号ロ(2)又は(3)に該当するもの
(2)せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が21mm以上のもの
(3)厚さが12mm以上のせっこうボードの上に厚さが9mm以上のロックウール吸音板を張ったもの
ホ 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)第2条、単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)第2条又は直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第3079号)第2条に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるものに限る。)以下同じ。)を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
(1)当該屋根の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
(ⅰ)接合部のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(一)又は(二)に掲げる値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
(一)構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に使用する接着剤((二)において単に「接着剤」という。)として、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾルシノール・フェノール樹脂を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが12mm以上の場合に限る。) 2.5cm
(二)接着剤として、(一)に掲げるもの以外のものを使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが21mm以上の場合に限る。) 3cm
(ⅱ)接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
(ⅲ)接合部に鋼材の添え板その他これに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
(2)当該屋根を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
(ⅰ)主要構造部である屋根のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、(1)(ⅰ)(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(一)又は(二)に掲げる値の部分が除かれたときの残りの断面((ⅱ)において「残存断面」という。)について、令第82条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
(ⅱ)(ⅰ)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第94条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
(3)取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
二 令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ 45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ 前号ハ(2)(ⅳ)又は(ⅴ)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
ニ 野地板(厚さが30mm以上のものに限る。)及びたるきを木材で造り、これらと外壁(軒桁を含む。)とのすき間に厚さが45mm以上の木材の面戸板を設け、かつ、たるきと軒桁との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第6 令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次に定めるものとする。
一 耐火構造とすること。
二 45分間倒壊等防止認定構造とすること。
三 段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、当該木材の厚さが6cm以上のもの又は次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすること。
イ 当該木材の厚さが3.5cm以上のもので、段板の裏面に第5第一号ハ(2)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する防火被覆が施され、かつ、けたの外側の部分に第1第五号ニ(1)又は(2)(屋外側にあっては、第1第三号ハ(2)から(6)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの
ロ 段板の裏面に第3第三号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が施され、かつ、けたの外側の部分に第1第一号ハ(1)(ⅱ)から(ⅴ)までのいずれか(屋外側にあっては、第1第三号ハ(2)から(6)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの
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