防火構造の構造方法を定める件
最終改正:平成28年3月30日 国土交通省告示 第541号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第八号の規定に基づき、防火構造の構造方法を次にように定める。
第1 外壁の構造方法は、次に定めるものとする。
一 建築基準法施行令(昭和25年政令第388号。以下「令」という)第108条に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するもの(ハ(3)(ⅰ)(ハ)及び(ⅱ)(ホ)に掲げる構造方法を組み合わせた場合にあっては、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
イ 準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ロ 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める防火被覆が設けられた構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
(1)屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)平成12年建設省告示第1358号第1第一号ハ(1)(ⅲ)から(ⅴ)まで又は(2)(ⅰ)のいずれかに該当するもの
(ⅱ)厚さ9.5mm以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)を張ったもの
(ⅲ)厚さ75mm以上のグラスウール又はロックウールを充填した上に厚さ4mm以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード又は木材を張ったもの
(2)屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)平成27年国土交通省告示第253号第1第三号ハ(1)又は(2)に該当するもの
(ⅱ)塗厚さが15mm以上の鉄網モルタル
(ⅲ)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ10mm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(ⅳ)木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
(ⅴ)モルタルの上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が25mm以上のもの
(ⅵ)セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が25mm以上のもの
(ⅶ)厚さが12mm以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの
(ⅷ)厚さが25mm以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの
ハ 間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次のいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
(1)土蔵造
(2)土塗真壁造で、塗厚さが40mm以上のもの(裏返塗りをしないものにあっては、間柱の屋外側の部分と土壁とのちりが15mm以下であるもの又は間柱の屋外側の部分に厚さが15mm以上の木材を張ったものに限る。
(3)次に定める防火被覆が設けられた構造とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りでない。
(ⅰ)屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(イ)平成12年建設省告示第1358号第1第一号ハ(1)(ⅰ)又は(ⅲ)から(ⅴ)までのいずれかに該当するもの
(ロ)ロ(1)(ⅱ)又は(ⅲ)に該当するもの
(ハ)土塗壁で塗厚さが30mm以上のもの
(ⅱ)屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(イ)平成27年国土交通省告示第253号第1第三号ハ(1)又は(4)から(6)までのいずれかに該当するもの
(ロ)塗厚さが20mm以上の鉄網モルタル又は木ずりしっくい
(ハ)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15mm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(ニ)土塗壁で塗厚さが20mm以上のもの(下見板を張ったものを含む。)
(ホ)厚さが12mm以上の下見板(屋内側が(ⅰ)(ハ)に該当する場合に限る。)
(ヘ)厚さが12mm以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(ト)厚さが15mm以上の窯業系サイディング(中空部を有する場合にあっては、厚さが18mm以上で、かつ、中空部を除く厚さが7mm以上のもの)を張ったもの
(チ)ロ(2)(ⅴ)から(ⅷ)までのいずれかに該当するもの
二 令第108条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁の外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するものとする。
イ 準耐火構造とすること。
ロ 前号ロ又はハのいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
第2 令第108条第二号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 準耐火構造とすること。
二 土蔵造(前号に掲げる構造を除く。)
三 第1第一号ハ(3)(ⅱ)((イ)及び(ホ)から(ト)までに掲げる構造を除く。)に定める防火被覆が設けられた構造(前2号に掲げる構造を除く。)とすること。
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