防火設備の構造方法を定める件
最終改正:平成27年2月23日 国土交通省告示 第256号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。
第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第388号。)第109条の2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
一 建築基準法施行令第114条第5項において読み替えて準用する同令第112条第16項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものとすること。
二 次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすること。
イ 鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの
ロ 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm未満のもの
ハ 土蔵造の戸で厚さが15cm未満のもの
ニ 鉄及び網入ガラスで造られたもの
ホ 骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが1.2cm以上の木毛セメント板又は厚さが0.9cm以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの
三 前号イ又はニに該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
四 開口面積が0.5㎡以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたものとすること。
第2 第1に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。
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