耐火構造の構造方法を定める件
最終改正:平成29年3月21日 国土交通省告示 第201号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。
第1 壁の構造方法は、次に定めるもの(第二号ヘ及び第五号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 建築基準法施行令(昭和25年政令第388号。以下「令」という。)第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからチまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
チ 中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填したもので、厚さが12cm以上であり、かつ、肉厚が5cm以上のもの
二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とするか、又は次のイからヘまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
(3)厚さが15mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが50mm以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの
三 令第107条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。
四 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第一号に定める構造とすることとする。
五 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ第二号ヘ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆(屋外側の防火被覆が(1)又は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。)が設けられた構造とすること。
六 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
ロ 気泡コンクリート又は繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)の両面に厚さが3mm以上の繊維強化セメント板(スレート波板及びスレートボードに限る。)又は厚さが6mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板を張ったもので、その厚さの合計が3.5cm以上のもの
七 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。
第2 柱の構造方法は、次に定めるもの(第三号ニに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、小径を40cm以上とし、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
ロ 鉄骨を塗厚さが8cm(軽量骨材を用いたものについては7cm)以上の鉄網モルタル、厚さが9cm(軽量骨材を用いたものについては8cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが9cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの
二 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイ又はロに該当する構造とすることとする。
(3)鉄骨を厚さが4cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
三 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
ホ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5cm以上のもの
第3 床の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
ハ 鉄材の両面を塗厚さが5cm以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからニまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
ニ 厚さが100mm以上の軽量気泡コンクリートパネル
第4 はりの構造方法は、次に定めるもの(第三号ニに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
ハ 鉄骨を塗厚さが5cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
二 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
ハ 鉄骨を塗厚さが4cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
三 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
ホ 床面からはりの下端までの高さが4m以上の鉄骨造の小屋組で、その直下に天井がないもの又は直下に不燃材料又は準不燃材料で造られた天井があるもの
第5 令第107条第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする。
一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造
三 鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入ガラスで造られたもの
四 鉄筋コンクリート製パネルで厚さが4cm以上のもの
五 軽量気泡コンクリートパネル
第6 令第107条第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする。
一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二 無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造
三 鉄材によって補強されたれんが造、石造又はコンクリートブロック造
四 鉄造
≪ 一覧に戻る ≫