平12建告1400

不燃材料を定める件

最終改正:平成16年9月29日 国土交通省告示 第1178号


建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。

建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

 コンクリート

 れんが

 瓦

 陶磁器質タイル

 繊維強化セメント板

 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板

 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板

 鉄鋼

 アルミニウム

 金属板

十一 ガラス

十二 モルタル

十三 しっくい

十四 石

十五 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)

十六 ロックウール

十七 グラスウール板


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