不燃材料を定める件
最終改正:平成16年9月29日 国土交通省告示 第1178号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板
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