準不燃材料を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める。
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
二 厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
三 厚さが15mm以上の木毛セメント板
四 厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。)
五 厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)
六 厚さが6mm以上のパルプセメント板
第2 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 不燃材料
二 第1第二号から第六号までに定めるもの
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