難燃材料を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
二 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
三 厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)
第2 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 準不燃材料
二 第1第二号及び第三号に定めるもの
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