国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造
最終改正:平成12年12月26日 建設省告示 第2465号
建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第2条第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。
一 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
二 柱の間隔が2m以上であること
三 天井の高さが2.1m以上であること
四 地階を除く階数が1であること
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最終改正:平成12年12月26日 建設省告示 第2465号
建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第2条第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。
一 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
二 柱の間隔が2m以上であること
三 天井の高さが2.1m以上であること
四 地階を除く階数が1であること
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