平5建告1437

国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造

最終改正:平成12年12月26日 建設省告示 第2465号


建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第2条第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。

 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること

 柱の間隔が2m以上であること

 天井の高さが2.1m以上であること

 地階を除く階数が1であること


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