平成29年11月10日国住街第127号

共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第52条第6項の規定の運用について


建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第6項の規定により、共同住宅の共用の廊下の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積(以下「延べ面積」という。)には算入しないものとされている。
この部分の取扱いについては、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成9年6月13日付け建設省住街発第73号)により建設省住宅局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、昨今のいわゆる宅配ボックスの普及に鑑み、共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス、郵便受けその他これらに類するもの(以下「宅配ボックス等」という。)を設置した場合の法第52条第6項の規定の運用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり通知する。
貴職におかれては、貴管内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。

なお、国土交通大臣指定又は地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この旨通知していることを申し添える。

宅配ボックス等を用いた宅配物又は郵便物(以下「宅配物等」という。)の一次的な保管及び当該宅配ボックス等への宅配物等の預け入れ並びに当該宅配ボックス等からの宅配物等の取り出しの用に供する部分であって、共同住宅の共用の廊下と扉等(火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖する防火戸であって、火災時等を除き常時開放されているものを除く。)で区画されておらず、当該廊下から直接出入りして利用される場合については、法第52条第6項に規定する共同住宅の共用の廊下の用に供する部分として、延べ面積には算入しないものと扱って差し支えない。

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